遊休土地とは、ある一定規模以上の土地を取得して届出が終わっているにもかかわらず、2年たっても利用されていない場合、都道府県知事によって、その所有者に対し、「もっと有効に土地を利用するように」という注意の形で指定されるもの。遊休土地に指定されたときは、その所有者は、6週間以内にその土地の利用や処分の計画を、知事に届け出て、その土地の有効積極的な利用のために、助言や勧告を受けなければならない。これに従わない場合は、地方公共団体などと買い取りの協議が行われる。
遊休土地(建物付き含む)情報・住宅情報について
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